特定外来生物の取り扱い

2021年3月22日

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ブラックバスやブルーギルは特定外来種として指定された生物のひとつです。

世論としては概ね悪いイメージを持たれることが多いですが、これらもまた生き物であることに変わりはありません。

生体としての倫理はここでは置いておきます。

 

外来生物は、【外来生物法(外部リンク)】という法律に基づき、取り扱いの方法が規制されています。

詳しくはリンク先を参照していただけると良いかと思いますが、簡潔に纏めると、指定生物の運搬・飼育・放流(他にもあります)が禁止されています。

釣りに置き換えて言うと、池や川などで釣れたブラックバスを他の池や川に移してはいけません、ということです。

 

後述するマナーの部分でも軽く触れますが、魚体のリリース(再放流)が禁じられている区域が存在します。

各自治体の条例によって、詳細に取り扱いが規定されているものが多くありますので、特にブラックバスを狙っての釣行の際は、当該地区の条例などをあらかじめ調べるなどし、十分な情報を得たうえで従うようにしてください。

 

外来生物法に違反する行為には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることがあります。

と同時に、非釣り人からのイメージを大きく損ない、釣り人の社会的地位を危ぶめますので、絶対にやめましょう。

 

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【釣り人としての在り方】

1.【釣りをすることの自由】

2.【釣りをするうえで守らなければならないこと、守ったほうがいいこと】

①【守らなければならないこと】

①-(1)【ポイ捨て】

①-(2)【立ち入り禁止場所への侵入】

①-(3)【釣り禁止場所での釣り】

①-(4)【無断駐車】

①-(5)【特定外来生物の取り扱い】

①-(6)【水上での行動】

②【守ったほうがいいこと】

②-(1)【魚体の保護、生命体の取り扱い】

②-(2)【態度】

②-(3)【釣りに関するマナー】

3.【釣りの未来を考える】