立ち入り禁止場所への侵入

2021年3月22日

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立ち入り禁止と明示されている場所への侵入はもってのほかですが、明示されていなくとも無断で私有地に立ち込むことは法律・条令に抵触する可能性があります。

立ち入り禁止と明示されている箇所は、理由があって立ち入り禁止になっています。

「立ち入ることが危険」であったり、先のポイ捨ての項で述べたような「管理者が意図的に立ち入らせたくない場合」などです。

こんな場所に釣り道具を抱えて入り込むなんて冗談じゃありません。他の釣り人のイメージを大きく損なうのでやめてください。

 

基本的に漁港や港湾施設は立ち入りが禁じられていることがほとんどですが、黙認・容認されているというのが現状のようです。

また、野池や溜め池なども、農耕関係者(水利組合など)の管理下にあることが多く、立ち入りを禁じられている場所が多くあります。

 

「知らなかった」では通りません。漁師さんなど漁港・港湾施設関係者、また地域住民などに退去を促された場合には速やかに応じてください。

ちなみに、立ち入り禁止場所への侵入は、軽犯罪法第1条32号に該当します。犯罪です。

 

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【釣り人としての在り方】

1.【釣りをすることの自由】

2.【釣りをするうえで守らなければならないこと、守ったほうがいいこと】

①【守らなければならないこと】

①-(1)【ポイ捨て】

①-(2)【立ち入り禁止場所への侵入】

①-(3)【釣り禁止場所での釣り】

①-(4)【無断駐車】

①-(5)【特定外来生物の取り扱い】

①-(6)【水上での行動】

②【守ったほうがいいこと】

②-(1)【魚体の保護、生命体の取り扱い】

②-(2)【態度】

②-(3)【釣りに関するマナー】

3.【釣りの未来を考える】