ポイ捨て
それぞれの場所にもよると思いますが、漁港などを例に挙げると、いわゆる「直接的釣りゴミ」と判断できるものは捨てられているゴミ全体から見ると、およそ1割といったところです。
空き缶、ペットボトル、弁当やパン・菓子などの食べ物の容器、タバコの吸殻、ティッシュなど、ゴミを捨てたものの正体が特定できないゴミが大半を占めます。
が、先に述べた直接的釣りゴミ、具体的にはライン・針・仕掛け・仕掛けのパッケージ・餌・ワーム・それらの入っていた袋などがそれに当たりますが、これらのゴミは釣りをする人からしか出てこないゴミです。
釣り場と呼ばれる場所には不特定多数の人間が出入りする可能性がありますが、ここに直接的釣りゴミがあることで、全てのゴミが釣りをする人が出したゴミと認知されることも少なくありません。
地域住民や管理者がどこまで状況を調査するかはわかりませんが、こういった状況を改善するために釣りをする人をやり玉にあげて「釣り禁止」「関係者以外立ち入り禁止」といった措置を取ることは、状況を改善するための方法として手っ取り早く、また確実で解りやすく、また比較的容易に実行されてしまいます。
そして、一旦実行されたものを取り消すのは非常に困難なのが現状です。
「ポイ捨て」などとえらく軽々しい呼び方をされますが、ごみの投棄は軽犯罪法第1条第25号/第27号に該当します。犯罪です。やめてください。
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