守らなければならないこと

2021年3月22日

0094.JPG
法律なんかに記してあるものは、必ず履行しなければなりません。

各自治体によって差異はありますが、自治体の定める条例も決まり事のひとつです。

 

釣りに関連する具体的な事案としてよく取り上げられるものとしては、ごみのポイ捨てや立ち入り禁止場所への侵入、釣り禁止場所での釣り、無断駐車などがそれに当たります。また、ブラックバスなどでは外来生物法の定めるところにより生体の運搬や放流などが禁じられています。

 

「捕まらなければいい」とか「見つかったけど何も言われなかった」とか主張する人もいます。

これはたまたま指摘されなかっただけで、指摘されれば罰則規定がありますし、その人の裁量でたまたま見過ごされただけです。決して、「見過ごされた=許可された」わけではありません。

たまにテレビなんかで立ち入り禁止区域に立ち入った人にインタビューなどをしているものを見かけたりしますが、インタビュアーは管理者ではないので指摘する権利がありません。

警察は直接の管轄者ではありませんので、そこを管理している個人・団体や自治体から要請を受けなければ動くことはありません。

また、管理者もわざわざ手続きを踏んでまでどうこうするのが面倒だからといった理由で黙認している状況です。

一律に逮捕されたり拘束・罰則が科せられたりするようになればこのような輩は減っていくのでしょうが、上記のような状態がいわゆる「グレーゾーン」を生み出しており、「捕まらないから大丈夫」とか主張するのが出てくるわけですね。

まったくもって論外です。決まりは守りましょう。

 

また、よくある事案として「決まりを知らなかった」という言い分が聞かれることがあります。

「知らなかった」のは他でもない、自身の責任です。ひどい言い方に聞こえるかも知れませんが、良いか悪いかも解らない場所で何かをしようという気概が既に誤りです。

釣りという活動は、先にも述べているように自然環境下にて行われることが多く、そこには多様な権利や決まり事などが存在しています。他者の利益や権利を侵害してはなりません。

そこが釣りをしていい場所なのか、立ち入っても大丈夫な場所なのか、それを調べ知ることから既に釣りは始まっています。

 

next>>【ポイ捨て】

prev<<【釣りをするうえで守らなければならないこと、守ったほうがいいこと】

 

【釣り人としての在り方】

1.【釣りをすることの自由】

2.【釣りをするうえで守らなければならないこと、守ったほうがいいこと】

①【守らなければならないこと】

①-(1)【ポイ捨て】

①-(2)【立ち入り禁止場所への侵入】

①-(3)【釣り禁止場所での釣り】

①-(4)【無断駐車】

①-(5)【特定外来生物の取り扱い】

①-(6)【水上での行動】

②【守ったほうがいいこと】

②-(1)【魚体の保護、生命体の取り扱い】

②-(2)【態度】

②-(3)【釣りに関するマナー】

3.【釣りの未来を考える】